大判例

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東京高等裁判所 昭和56年(行ケ)179号 判決

一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、同二(本願考案の要旨)及び同三(本件審決の理由の要点)の各事実は、当事者間に争いがない。

二 そこで、請求の原因四の本件審決を取消すべき事由の有無について判断するに、請求の原因四前段の事実は、当事者間に争いがなく、右事実によれば、原出願は、前記訂正審判の審決の確定により、その出願の当初から、特許請求の範囲2の項の記載(原出願2項の発明)のない明細書により特許出願がされたものとみなされるから、本件審決は、原出願に係る発明の要旨の認定を誤り、その結果、誤つて、本願考案の出願の先願とはならない原出願をもつて、本願考案の出願の先願に当たると判断し、実用新案法第七条第三項の規定により、本願考案の実用新案登録出願を拒絶すべきものとしたことに帰し、違法のものであり、右認定及び判断の誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすべきことは明らかである。

三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求を正当として認容することとする。

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